不動産登記・商業登記
不動産登記
不動産登記とは、不動産(土地・建物)の物理的な現況や不動産の上に存在する権利関係を公示する制度のことをいいます。
日本の民法においては、不動産の所有権や抵当権などの権利を取得(または喪失)しても、登記をしなければ第三者にその権利を主張することはできないことが定められています。
このため、不動産の上に存在する権利が変動した場合には、その登記を申請する必要があります。
当事務所では、主に次の不動産登記業務を取り扱っております。
(費用や必要書類などの詳細についてはこちらからお問い合わせください)
- 所有権保存
- 所有権移転
- 抵当権設定
- 抵当権移転
- 抵当権抹消
- 登記名義人表示変更
- その他不動産の権利に関する登記
商業登記
商業登記とは、会社法・商法の規定により会社の商号・所在地・役員など取引をする上で特に重要な事項を公示する制度のことをいいます。
会社や法人についての登記は義務付けられており、これを怠ると会社法976条により100万円以下の過料に処せられるため、必ず登記を申請する必要があります。
当事務所では、主に次の商業登記業務を取り扱っております。
(費用や必要書類などの詳細についてはこちらからお問い合わせください)
- 会社設立
- 商号変更
- 目的変更
- 本店移転
- 支店設置・移転
- 役員の重任・変更
- 資本金の増資・減資
- 会社の合併・分割
- その他会社に関する登記
